(1)児童扶養手当(2)特別児童扶養手当を継続して受給するには(1)児童扶養手当現況届(2)特別児童扶養手当所得状況届の提出が必要です。提出がない場合は(1)11月分以降(2)8月分以降の手当を支給することができません。詳しくは、対象者に郵送した通知書をご確認ください。
提出期限:
(1)8月30日(金)
(2)9月11日(水)
持物:郵送した通知書を参照
提出方法:受給資格者本人が直接担当課の窓口へ
※(1)で例年所得超過による全部支給停止となっている方は、今年度から郵送での提出ができます。対象者には通知書に案内を同封しています。
担当:子育て支援課
【電話】046-252-7201【FAX】046-255-5080
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