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児童扶養手当制度の一部改正

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神奈川県 座間市

児童扶養手当は令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、次の通り制度改正されます。

■改正内容
▽全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限限度額の引き上げ
受給資格者の所得制限限度額が下表の通り引き上げられます。

(1)社会・生命保険料相当額として一律8万円を控除します。また、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。
(2)受給資格者の収入から(1)を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して全部支給、一部支給または全部支給停止のいずれかを決定します。
※扶養義務者など(原則受給資格者と同居している親族)の所得制限限度額の改正はありません。

▽第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
手当の月額は、全国消費者物価指数の変動などにより改定されます。今年度は下記の金額です。

■児童扶養手当の認定請求
・現在受給中または全部停止の方は、改正に伴う手続きは不要です。
・未申請の方は10月末までに認定請求を行うことで、11月分から手当てが支給される場合があります。
※社会通念上、事実婚が認められる場合などは受給対象外です。

■事前相談
新規認定請求には事前相談が必要です。手続きの受付時間は、月曜~金曜日(祝・休日を除く)8:30~11:00、13:00~16:00です(予約不要)。
来庁の際は受付時間内に窓口へお越しください。申請手続きは1時間程度要します。

担当:子育て支援課
【電話】046-252-7201【FAX】046-255-5080

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