■児童手当制度改正内容
令和6年10月分(12月支給分)より児童手当の制度が以下の通り改正されました。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の年齢を「15歳年度末まで」から「18歳年度末まで」に延長
・第3子以降の手当月額を3万円に変更(増額)
・第3子以降の算定に含める子の年齢を「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に延長
・支給回数を「年3回」から「年6回」に変更
■申請猶予期限
制度改正後に児童手当を受給するために申請が必要な方は、令和7年3月31日(月)(必着)までに申請した場合に限り、令和6年10月分までさかのぼり、手当を支給します。
■申請が必要な方
次に該当する方は、申請が必要です(既に申請した方は再申請不要)。
・所得制限により、令和6年6~9月分の児童手当・特例給付が支給対象外となっている
・高校生年代以上の児童のみ養育している
・児童手当を受給しており、児童として登録していない高校生年代の児童がいる
・児童手当を受給しており、日常生活上の世話・必要な保護をしている18歳年度末以降22歳年度末までの子を含めて子が3人以上いる
・新たに施設入所等児童となる方がいる
・児童手当を受給している施設や里親で、委託などされている高校生年代の児童がいる
■申請方法など
申請条件や必要書類などについて詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。
担当:子育て支援課
【電話】046-252-7201【FAX】046-255-5080
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