下記(1)~(3)の軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の車両所有者または使用者(納税義務者)に課税します。次の場合は、3月31日(月)までに変更または廃車の手続きをしてください。
・3月中に市外へ転出する
・譲渡したまたは譲り受けた
・盗難にあったまたは紛失した(警察届出済み)
・処分車両のナンバープレートが残っている
・納税義務者が亡くなった
※(2)~(3)の申請方法は、申請窓口にご確認ください。
担当:市民税課
【電話】046-252-8004【FAX】046-255-3550
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