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自治体の皆さまへ

土地所有者は責任を持って伐採・剪定(せんてい)を!

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神奈川県愛川町

樹木が原因となって他人に被害を与えた場合、土地の所有者や管理者が、賠償の責任を負うこともあります。土地を所有または管理している方は、適切な樹木管理にご協力ください。

道路に樹木の枝などが張り出していると、
→車両や歩行者の通行を妨げ、事故の原因
→台風の際に倒れるなど、避難や復旧の妨げ
→降雪の際の、除雪の妨げ
となる恐れがあります。

町内でブナ科樹木にナラ菌による「ナラ枯れ」被害が急激に拡大しており、倒木により他人に危険をもたらす可能性があります。
急傾斜地の危険木の伐採費用の一部を補助する制度がありますので、ご活用ください。

問い合わせ:道路課 道路管理班
【電話】(内線)3415

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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