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町政トピックス~町役場からのお知らせ~(2)

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神奈川県愛川町

◆国民年金保険料免除・納付猶予申請のお知らせ
国民年金の第1号被保険者(厚生年金などの被保険者でも、その方に扶養されている配偶者でもない方)で、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料納付が免除、一部納付または納付猶予となる制度があります。

◇申請は原則として毎年度必要です
令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)に免除・猶予が承認された方でも、令和5年度(令和5年7月~令和6年6月)に引き続き承認を希望する場合は、申請をお願いします。

町ホームページ「納付が困難な時は」
※本紙P8二次元コード参照

◇申請が必要な方
新規に令和5年度の承認を受けたい方
令和4年度に承認され、次に該当する方
・令和5年度以降の継続審査を希望しなかったが、引き続き承認を受けたい
・一部納付を承認された
・失業など特例により承認された
納付猶予承認中に50歳になった方
(平成28年6月以前は、30歳未満の期間が対象)

◇申請できない方
国民年金任意加入被保険者の方
学生の方(学生納付特例制度をご利用ください)

◇申請に必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書
失業などを理由とする場合は、次のいずれか
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・退職証明書および町民税・県民税税額変更通知書(特別徴収から普通徴収に切り替わった証明)
・辞令(公務員だった方)

※申請時点の2年1カ月前までさかのぼって申請ができます
過去2年間に保険料の未納がある方は申請してください。
申請をせずに未納のままにしておくと、将来、年金が受給できなくなることもあります。

問い合わせ:国保年金課 国保年金班
【電話】(内線)3378

◆国民健康保険被保険者証(保険証)更新のお知らせ
現在お持ちの保険証は、7月31日(月)をもって期限切れとなります。

8月1日(火)からの新しい保険証(アジサイ色)は、簡易書留で世帯主の方宛に7月下旬までに送付します。新しい保険証の有効期限は、令和7年7月31日までです。
保険証が届かない場合や記載事項に訂正がある場合などは、お問い合せください。
なお、国民健康保険税の滞納が累積している方へは、国保年金課で交付します。

アサギ色:7月31日(月)まで

アジサイ色:8月1日(火)から

問い合わせ:国保年金課 国保年金班
【電話】(内線)3377

◆後期高齢者医療限度額適用認定証などを更新します
現在お使いいただいている後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の有効期限は7月31日(月)です。
8月1日(火)からお使いいただく新しい認定証は、7月中にお送りします。
なお、新しく減額認定証などが必要な場合は国保年金課にて申請してください。

◇申請場所
国保年金課

◇持ち物
・療養を受ける方の後期高齢者医療制度被保険者証
・療養を受ける方のマイナンバー確認書類
・来庁者の身分証明書(写真がない場合は保険証などが2点以上必要です)
・町民税非課税世帯で、過去12カ月で90日を超える入院をしている場合は、そのことが確認できる領収書の写しなど
・療養を受ける方と申請する方の世帯が違う場合は委任状

町ホームページ「後期高齢者医療制度」
※本紙P7二次元コード参照

問い合わせ:国保年金課 国保年金班
【電話】(内線)3377

◆医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」をご利用ください
国民健康保険の加入者が、自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合、その超えた分が申請により高額療養費として払い戻されます。

事前に窓口にて「限度額適用(標準負担額減額)認定証」の交付を受けることもできます。
限度額適用認定証等を提示すると、同月内に1つの医療機関窓口で支払う一部負担金は、自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は、所得区分によって異なります。
現在、交付されている限度額適用認定証等の有効期限は7月31日(月)までです。引き続き必要な場合は、8月1日(火)以降に申請していただくことで、認定証を交付します。

◇申請場所
国保年金課

◇持ち物
・療養を受ける方の国民健康保険被保険者証
・世帯主および療養を受ける方のマイナンバー確認書類
・来庁者の身分証明書(写真がない場合は保険証などが2点以上必要です)
・町民税非課税世帯で、過去12カ月で90日を超える入院をしている場合は、そのことが確認できる領収書の写しなど
・療養を受ける方と申請する方の世帯が違う場合は委任状

町ホームページ「高額療養費について」
※本紙P7二次元コード参照

問い合わせ:国保年金課 国保年金班
【電話】(内線)3379

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