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アルバイトを始める前に知っておきたい「6つのポイント」

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神奈川県愛川町

学生・高校生などのアルバイトをめぐるトラブルが社会的に大きな問題となっています。

学生は学業とアルバイトとの適切な両立が求められますが、アルバイトの雇用者が「合意した以上のシフトを入れる」、「試験の準備期間や試験期間にシフトを入れる」などのほか、「人手が足りない」といった理由で学生を休ませないなどの対応をすることにより、学業に専念できず、留年や退学に追い込まれるような事態が生じています。

◆アルバイトを始める前には次の6つのポイントをよく確認するようにしましょう。
◇POINT1 アルバイトを始める前に労働条件を確認しましょう!
働き始めてから、「聞いていた話と違う」ということにならないように、会社から契約書などの書面をもらい、次のような労働条件をしっかり確認しましょう。
・労働契約期間
・契約期間の更新のあり・なし、更新する場合の判断基準
・仕事をする場所や内容
・残業の有無を含めた勤務時間や休憩時間、休日
・バイト代の決め方や支払い方法、支払日
・辞めるときのルール(退職、解雇など)

◇POINT2 バイト代は、毎月決められた日に全額支払われるのが原則!
労働基準法では、賃金は「通貨で」「全額を」「労働者に直接」「毎月1回以上」「一定の期日に」支払われなければならないとされております。
また、賃金は、雇用者と労働者の間の労働契約によって決まりますが、都道府県ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできません。(神奈川県の最低賃金は1,071円です。今後変更になる場合があります)

◇POINT3 アルバイトでも残業手当があります!
次のような場合には、割増賃金(残業手当)が支払われます。
・1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金
・1カ月に60時間を超える時間外労働の割増率は50%

◇POINT4 アルバイトでも、条件を満たせば有給休暇が取れます
年次有給休暇は、正社員、パート、アルバイトなどの働き方に関係なく、次の3つの条件をすべて満たす場合に取ることができます。
・週1日以上または年間48日以上の勤務
・雇われた日から6カ月以上継続して勤務
・決められた労働日数の8割以上を出勤

◇POINT5 アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます
働き方に関係なく、1日だけなど短期間のアルバイトも含めて、労災保険の対象です。
仕事が原因の病気やけが、通勤途中の事故で病院に行くときは、健康保険を使えません。病院で受診するときには、窓口で労災保険を使うことを申し出てください。原則として治療費は無料となります。また、仕事が原因のけがなどで仕事を休み、賃金をもらえない場合は、休業補償制度があります。

◇POINT6 アルバイトでも、会社が自由に解雇することはできません!
解雇は、雇用者がいつでも自由に行えるというものではなく、社会の常識に照らして納得が得られる理由が必要です。

◆アルバイトで困ったときは、相談を!
アルバイトをして、労働条件など労働関係で困った場合は、全国の労働局や労働基準監督署などにある「総合労働相談コーナー」にご相談ください。

・労働条件相談ほっとライン
【電話】0120-811-610
月曜~金曜…午後5時~10時
土曜・日曜・祝日…午前9時~午後9時(年末・年始は除く)

・厚木労働基準監督署
【電話】046-401-1641
月曜~金曜…午前8時30分~午後5時15分(祝祭日・年末・年始は除く)

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