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20歳になったら国民年金

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神奈川県愛川町

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、誰もが国民年金に加入することになっており、20歳になると保険料の納付が始まります。年金制度を正しく理解していただくため、国民年金への疑問にお答えします。

◆国民年金 Q and A
Q 20歳になったときの手続きは?
A 加入手続きは不要です
20歳になってからおおむね2週間以内に、「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付書」「国民年金の加入と保険料のご案内」「保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒」が郵送されます。また「基礎年金番号通知書」はこれとは別に郵送されます。
届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要ですので、町役場の国保年金課か厚木年金事務所で手続きをしてください。

Q 保険料が納められない。どうすればいい?
A 保険料の免除・猶予の制度があります
経済的な理由により保険料が納められないときのために、「保険料免除制度」があります。また、学生には「学生納付特例制度」、50歳未満の方(平成28年6月以前の申請については30歳未満の方)には「納付猶予制度」があり、一定の基準を満たしていれば保険料が免除・猶予されます。
免除・猶予を受けずにそのままにしておくと、将来、年金を受けられなくなる可能性もありますので、ご注意ください。

Q 保険料を納めるのは何年間?
A 60歳までの40年間です
国民年金の保険料は、20歳になってから60歳になるまでの40年間かかります。全ての保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金(令和5年度は年額795,000円)を受けられます。
なお、老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、免除・猶予期間、合算対象期間の合計が10年以上であることが必要です。

Q 厚生年金の保険料を納めています。国民年金の保険料も納めるの?
A 別途納める必要はありません
厚生年金の加入者(第2号被保険者)の場合、20歳になってから60歳になるまでの加入期間は、国民年金の保険料も合わせて納めていることになるので、別途納める必要はありません。また、原則として65歳未満の厚生年金・共済組合加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)は、その被扶養期間が国民年金保険料を納めた期間に入りますので、個人で納める必要はありません。

Q 年金は老後のためだけのもの?
A 老後のため「だけ」ではありません
病気やけがで障がいが残ったときに障害基礎年金、一家の生計を支えてきた加入者が亡くなったときに遺族基礎年金を受けられる場合があります。

・令和5年度の年金額
1級:993,750円+子の加算額
2級:795,000円+子の加算額
障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。

・遺族基礎年金(年額)
795,000円+子の加算額

問い合わせ:
国保年金課 国保年金班【電話】(内線)3378
厚木年金事務所【電話】046-223-7171

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