◆12月2日から、マイナ保険証(マイナンバーカード)の使用が原則になります。
従来の保険証は、国の「マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針」に基づき、令和6年12月2日に新規交付が停止されます。
◇お持ちの健康保険証が使える期間
令和6年12月2日の時点で発行済みの健康保険証は、経過措置として最長1年間
(有効期限がその前に切れる場合はその有効期限まで)は、今までどおり使用できます。
問い合わせ:国保年金課 国保年金班
【電話】(内線)3377
社会保険に加入の方は加入している健康保険組合などにお問い合わせください。
◇マイナンバーカードを健康保険証として利用するために
(STEP1)マイナンバーカードを申請
スマートフォンまたはパソコンによるオンライン申請、郵送などによる申請ができます。
詳しくはお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。
問い合わせ:住民課 住民窓口班
【電話】(内線)3314
(STEP2)マイナンバーカードを健康保険証として登録
スマートフォンやパソコンから申し込みできる「マイナポータル」や町役場などに設置の顔認証付きカードリーダーで登録できます。
●マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせはこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
5番を選択のうえ音声ガイダンスにしたがってお進みください
受付時間(年末年始を除く):
・平日…午前9時30分~午後8時
・土日祝…午前9時30分~午後5時30分
◆マイナ保険証を使用する3つのメリット
(1)健診や過去に処方された薬などのデータが医師や薬剤師に共有され、診療に役立ちます。
(2)引っ越しなどによる保険証の切り替えが不要になります。
(ただし、保険者が変わった場合は異動の届出が必要です)
(3)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
◆マイナ保険証の代わりとなる「資格確認書」について
マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードの保険証利用の申込をしていない方には、これまでの保険証の代わりとなる「資格確認書」を無償で交付します。
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