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自治体の皆さまへ

土地所有者は責任を持って伐採・ 剪定(せんてい)を!

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神奈川県愛川町

樹木が原因となって他人に被害を与えた場合、土地の所有者や管理者が、賠償の責任を負うこともあります。
土地を所有または管理している方は、適切な樹木管理にご協力ください。

道路に樹木の枝などが張り出していると、
→車両や歩行者の通行を妨げ、事故の原因
→台風の際に倒れるなど、避難や復旧の妨げ
→降雪の際の、除雪の妨げ
となる恐れがあります。

町では急傾斜地の危険木の伐採について、費用の一部を補助していますので、道路課へご相談ください。

町ホームページ
「愛川町急傾斜地安全対策工事等補助金」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:道路課 道路管理班
【電話】(内線)3413

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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