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自治体の皆さまへ

町政トピックス~町役場からのお知らせ(1)~

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神奈川県愛川町

◆後期高齢者医療減額認定証などを更新します
現在お使いの後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の有効期限は7月31日(水)です。
新しい後期高齢者医療減額認定証などは、7月中にお送りします。

◇新しく減額認定証などが必要な場合は申請してください。
申請場所:国保年金課
持ち物:
・療養を受ける方の後期高齢者医療被保険者証
・療養を受ける方のマイナンバー確認書類
・来庁者の身分証明書(写真がない場合は保険証などが2点以上必要です)
・町民税非課税世帯で、過去12カ月で90日を超える入院をしている場合は、そのことが確認できる領収書の写しなど
・療養を受ける方と申請する方の世帯が違う場合は委任状

町ホームページ
「後期高齢者医療制度」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:国保年金課 国保年金班
【電話】(内線)3377

◆医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」をご利用ください
国民健康保険の加入者が、自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合、その超えた分が申請により高額療養費として払い戻されます。

高額療養費に該当する世帯には、診療月のおおむね2~3カ月後に申請書を送付しますが、事前に窓口にて「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けることもできます。
なお、現在、交付されている限度額適用認定証等の有効期限は7月31日(水)です。引き続き必要な場合は、8月1日(木)以降に国保年金課にて申請してください。

◇現在、限度額適用認定証等を交付されている方も、引き続き必要な場合は申請してください。
申請場所:国保年金課
持ち物:
・療養を受ける方の国民健康保険被保険者証
・世帯主および療養を受ける方のマイナンバー確認書類
・来庁者の身分証明書(写真がない場合は保険証などが2点以上必要です)
・町民税非課税世帯で、過去12カ月で90日を超える入院をしている場合は、そのことが確認できる領収書の写しなど
・療養を受ける方と申請する方の世帯が違う場合は委任状

町ホームページ
「高額療養費について」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:国保年金課 国保年金班
【電話】(内線)3379

◆国民年金保険料免除・納付猶予申請のお知らせ
国民年金の第1号被保険者(厚生年金などの被保険者でも、その方に扶養されている配偶者でもない方)で、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料納付が免除、一部納付または納付猶予となる制度があります。

◇申請は原則として毎年度必要です
令和5年度(令和5年7月~令和6年6月)に免除・猶予が承認された方でも、令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)に引き続き承認を希望する場合は、申請をお願いします。

◇申請時点の2年1カ月前までさかのぼって申請ができます
過去2年間に保険料の未納がある方は申請してください。申請をせずに未納のままにしておくと、将来、年金が受給できなくなることもあります。

◇申請に必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書
来庁者の身分証明書(写真がない場合は保険証などが2点以上必要です)
失業などを理由とする場合は、次のいずれか
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・辞令(公務員だった方)
・退職証明書および町民税・県民税税額変更通知書(特別徴収から普通徴収に切り替わった証明)
免除を希望する方と申請する方の世帯が違う場合は委任状

◇申請が必要な方
令和6年度に新規に承認を受けたい方
令和5年度に承認され、次に該当する方
・令和6年度以降の継続審査を希望しなかったが、引き続き承認を受けたい
・一部納付を承認された
・失業など特例により承認された
納付猶予承認中に50歳になった方(平成28年6月以前は、30歳未満の期間が対象)

◇申請できない方
国民年金任意加入被保険者の方
学生の方(学生納付特例制度をご利用ください)

町ホームページ
「納付が困難な時は」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:国保年金課 国保年金班
【電話】(内線)3379

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