◆耐震・バリアフリー・省エネ改修をした住宅の固定資産税を減額します
◇申告(適用)期限 令和7年3月31日
耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を行った住宅が、次の要件を全て満たす場合に、翌年度の固定資産税を減額します。申告をお考えの方は、必ず工事前にお問い合わせください。
町ホームページ
「耐震・バリアフリー・省エネ改修をした住宅の固定資産税を減額します」
※二次元コードは本紙をご覧ください。
◇住宅耐震改修工事
居住部分(1戸当たり120平方メートルまで)にかかる固定資産税の2分の1(長期にわたり良好な住宅として、行政庁が認定する、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)を減額します。
・令和6年1月1日~12月31日に行われた改修工事
・現行の耐震基準に適合した改修工事
・昭和57年1月1日以前に完成していた住宅
・自己負担額が50万円を超える
◇バリアフリー改修工事
居住部分(1戸当たり100平方メートル分まで)にかかる固定資産税の3分の1を減額します。
改修工事の完了時点で、新築日から10年以上経過している
次のいずれかの方が居住している
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの方
令和6年1月1日~12月31日に次のいずれかの工事が行われた
・廊下の拡幅
・引き戸への取り換え
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・床表面の滑り止め
改修後の建物の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(賃貸部分を除く)
自己負担額が50万円を超える
◇省エネ改修(熱損失防止)工事
居住部分(1戸当たり120平方メートル分まで)にかかる固定資産税の3分の1を減額します(認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)。
平成26年4月1日以前に完成していた住宅
令和6年1月1日~12月31日に次のいずれかの工事が行われた
・窓の断熱改修工事(二重サッシ化など)
・窓の断熱改修工事と併せて行った床・壁・天井の断熱改修工事
工事により改修した箇所が、現行の省エネ基準に適合する
改修後の建物の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(賃貸部分を除く)
自己負担額が60万円を超える
(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超の場合)
問い合わせ:税務課 資産税班
【電話】(内線)3279
◆スポーツ・文化芸能全国大会等 出場奨励金を交付します
町民皆さんのスポーツ・文化の振興を図るため、全国大会や国際大会に出場する個人や団体に出場経費の一部を助成しています。なお、助成は同一個人・団体に対して全国大会、国際大会それぞれ年一回となります。
◇対象
町内在住の個人または町内に所在する団体。ただし、団体に所属する出場者は町内に在住されている方のみ対象となります。
◇申請方法
申請書に、大会要項や大会派遣依頼書など出場が証明できるもの、予選会の要項および結果の分かる資料を添付し、大会のおおむね3週間前までに申請書を提出してください。
申請内容の確認後、交付が決定した際は通知にてご連絡します。詳しくは町ホームページをご覧ください。
町ホームページ
「全国大会等出場奨励金を交付します」
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問い合わせ:スポーツ・文化振興課
【電話】(内線)3632
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