対象者には7月22日(月)から順次「支給のお知らせ」(手続き不要)または「確認書」を送付します。確認書が届いた人は、振込先口座などを記入し、必要書類と一緒に返送してください。返送期限は10月25日(金)必着です。
※給付対象であるにも関わらず通知が届いていない人は、専用ダイヤルに問い合わせてください。
■国の定額減税において減税しきれないと見込まれる人へ…減税可能額との差額を支給します
主な対象者:令和6年度の個人住民税が課税されている人のうち、定額減税可能額が、ご自身の令和6年の課税額を上回ると見込まれる人
定額減税可能額:納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円(所得税…3万円、住民税…1万円)
例:配偶者と子2人を扶養する4人家族の場合
(1)所得税の定額減税可能額は、本人と扶養親族の人数を足した数に3万円をかけた額で12万円
(2)住民税の定額減税可能額は、本人と扶養親族の人数を足した数に1万円をかけた額で4万円
給付金額は、
(1)所得税の定額減税可能額から所得税額(推計)をひいた額
(2)住民税の定額減税可能額から住民税額をひいた額
ただし、給付金額は1万円円単位で切り上げる
詳しくはウェブページを確認してください。
■令和6年度新たに住民税 非課税等になった世帯へ…10万円を支給します
主な対象世帯:
・令和6年6月3日時点で市内に住民登録がある世帯
・令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯(対象世帯であっても申請が必要な場合があります)
※課税者の被扶養者のみからなる世帯は対象外
※令和5年度の緊急支援給付金(7万円・10万円)の対象世帯については、受給の有無を問わず対象外
※18歳以下の児童がいる場合は、1人につき5万円を加算
詳しくはウェブページを確認してください。
問合せ:専用ダイヤル
【電話】0120-045-320(月~金曜〔祝・休日除く〕9時~19時)【FAX】0120-303-464
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