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(お知らせ)ふるさと納税ワンストップ特例制度が使える条件「確認しよう」

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神奈川県横浜市港北区 クリエイティブ・コモンズ

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の寄附金控除が確定申告をしなくても受けられる便利な制度です。上限額内で寄附した金額のうち2,000円を差し引いた金額が、翌年の6月以降に支払う住民税から控除されます。

■ワンストップ特例制度の適用条件
(1)医療費控除等による確定申告や住民税の申告を行わない
(2)ふるさと納税の寄附先が5自治体以内である
(3)寄附先の各自治体へワンストップ特例の申請書を提出している
(1)から(3)に1つでも当てはまらない場合、ワンストップ特例が無効となり、寄附金控除が正しく反映されません。その場合は、必ず寄附した金額を確定申告で申告しましょう。

ふるさと納税制度の詳細はこちら
※二次元コードは本紙をご覧ください。
ワンストップ特例制度の注意点について、動画を公開しています。

問合せ:市民税担当
【電話】540-2265【FAX】540-2288

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