〜大切な自宅を空家にしないためにできること〜
大切なわが家の将来について考えたことはありますか。
あなたに「もしも」があった時、自宅をどうするか整理しておかないと、長い間放置される空家となってしまうことがあります。
年末年始の親戚が集まる機会等を生かし、自宅の「終活」を考えてみませんか。
「私が入院や施設入所したら、この家は空家になってしまうわ…」(高齢女性)
「母さんも高齢で一人暮らしだし、何かあった時に家のことどうするつもりだろう?」(高齢女性の息子)
■空家になると管理が大変
「近所の人に迷惑がかかるわ。でも、息子や親戚任せにはできないし…。それに、登記や相続はどうすればいいのかしら?」(高齢女性)
「人が住んでいない家は傷みが早いと聞くけど、遠くに住んでいて、なかなか様子を見に行けないよ。」(高齢女性の息子)
・樹木・雑草の繁茂・越境
・建物の劣化
・小動物の住みつき
・ごみの不法投棄
・放火・不審者の侵入
▽空家の放置で税金が最大6倍に!?
空家の適切な管理をさらに促すため、固定資産税が6分の1に軽減される対象を、これまでより限定する法改正がありました。
■空家になる前にどうするか考えておこう
▽子どもや親戚と話合い
相続予定の子ども等と、自宅の今後について事前に整理しておきましょう。自分の意思を伝えるために、エンディングノートの活用も有効です。
「空家のことはどこに相談すればいいのだろう?」
・空き家にしない「わが家」の終活ノート
・わた史ノート(港北区版エンディングノート)
▽専門家に相談
空家のことで相談先に迷ったら
空家に関する総合案内窓口[無料]
受付時間:10時~17時(土・日曜、祝日・年末年始除く)
場所:神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル4階
【電話】451-7762【FAX】451-7707
現在空家を所有して困っている人も相談できます!
横浜市住宅供給公社
住まいるイン
■2024年4月1日から相続登記の「義務化」がスタート!
所有者不明土地等の発生を予防するため、「不動産登記制度」が見直されます。
▽見直しポイント
・相続により不動産を取得した相続人(遺言による場合を含む)は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要
・過去の相続も義務化の対象
・正当な理由なく相続登記の申請をせずに3年間経過した場合、10万円以下の過料(ペナルティ)の適用対象
詳細は「相続登記 義務化 横浜」で検索
問合せ:区政推進課 企画調整係
【電話】540-2229【FAX】540-2209
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