納税通知書を受け取る住所に変更はありませんか
4月上旬に「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」を正しく送付するため、3月8日(金)までに区役所で送付先の変更手続をしてください。
手続が必要な人:
(1)区内に固定資産を所有し、以下に該当する人
・市外から市内へ転入した人
・2月~3月に引っ越しをする人
・海外へ転出する人
・海外から帰国した人
(2)区内に固定資産を所有している家族が亡くなり、相続登記が済んでいない人
■固定資産税
毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者が、その価格に応じて納める税金です。
■都市計画税
市街化区域内の土地・家屋の所有者が、固定資産税と併せて納める税金です。
問合せ:税務課
【電話】540-2277(土地担当)
【電話】540-2281(家屋担当)
【FAX】540-2288
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