2024年4月1日時点で軽自動車等※を所有する皆さんへ、令和6年度軽自動車税(種別割)の納税通知書を送付しました。期限内の納付をお願いします。
※原動機付自転車、軽自動車(3輪・4輪)、ミニカー、小型特殊自動車、2輪の小型自動車等
期限:5月31日(金)
納付方法:
・金融機関
・コンビニエンスストア
・スマホ決済
・ペイジー 等
[!]納付後すぐに、納税通知書に付属の納税証明書で継続検査を受ける場合は、金融機関かコンビニエンスストア等の窓口で納付してください。
税額:
・軽自動車税の税率は、軽自動車等の種別・用途・総排気量・定格出力等の区分に応じ、1台当たりの年税額で決められています。
・軽自動車税に月割りはありません。4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税金がかかります。
■引っ越しや譲渡があった場合は手続が必要です!
港北区に転入してきた場合や、軽自動車等の購入・譲渡があった場合は手続が必要です。車両によって登録機関が異なりますので、詳細は各機関に問い合わせてください。
▽軽自動車(3輪・4輪)
軽自動車検査協会 神奈川事務所
〒224-0054 都筑区佐江戸町字宮田770-1
【電話】050-3816-3118
▽排気量が125ccを超える2輪車
関東運輸局 神奈川運輸支局
〒224-0053 都筑区池辺町3540
【電話】050-5540-2035
▽排気量が125cc以下の原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車等
港北区役所税務課 軽自動車税担当
〒222-0032 港北区大豆戸町26-1
【電話】540-2271
■特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の手続
2023年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボードやフル電動自転車は、特定小型原動機付自転車として課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。申請手続は、従来の原動機付自転車の取得手続と同じです。
問合せ:軽自動車税担当
【電話】540-2271【FAX】540-2288
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