■できることから始めよう
障がい者から配慮を求められた時に無理のない範囲で対応することを「合理的配慮」といいます。私たちにできることは、日常生活や職場など場面によってさまざまです。
▼私たちにできること
・電車やバスで席を譲る
・手が届かない場所の商品を代わりに取る
・荷物の積み下ろしを手伝う
・段差や階段で補助をする
・タッチパネルなどの操作の代行や代筆をする
▽事業所の合理的配慮が義務化
「障害者差別解消法」が改正され、4月から事業所の合理的配慮の提供が義務化されました。市役所や学校などの行政機関だけでなく、企業や店舗などあらゆる事業所での配慮が求められます。
また、障がい者に対して正当な理由なく「入店や乗車を拒否する」「サービスの質を下げる」「場所や時間帯を制限する」など、障がいのない人と異なる対応をすることは禁止されています。
▼補助犬の同伴にご理解を!
補助犬は、障がい者の体の一部として活動するかけがえのない存在です。補助犬には「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」があります。
公共施設や公共交通機関、病院・スーパー・レストラン・ホテルなどの施設は、補助犬の同伴を受け入れる義務があります。補助犬は社会のマナーを守る訓練を受け、補助犬利用者によって衛生管理されています。
補助犬を見かけた時は近づいたり触れたりせず、仕事を妨げないようにしましょう。
■障がい者週間パネル展を開催
障がい者団体の活動や、県立えびな支援学校の生徒の作品を展示します。
期間:12月7日(土)まで(閉庁日除く。最終日は16時まで)
場所:市役所エントランスホール
問合せ:障がい福祉課
【電話】046-235-4813
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