令和6年分の確定申告書を作成し、期間内に提出してください。申告書の作成・提出は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」、e-Taxホームぺージをご利用ください。
■申告に関する窓口など
■確定申告と市・県民税の申告に持参するもの
所得税の確定申告は1~12、市・県民税の申告は1~8を持参してください。申告内容によりその他の資料が必要になる場合があります。
1.筆記用具・計算機
2.マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか)
3.本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
※マイナンバーカード持参の場合は不要
4.源泉徴収票の原本
5.社会保険料の年間納入額が分かる証明書または領収書。国民年金は控除証明書
6.生命保険・地震保険など各種控除証明書(年末調整分を除く)
7.医療費控除やセルフメディケーション税制の申告は、計算済みの医療費明細書(領収書不可)または医療費通知書
8.寄附金控除の申告は、受領証明書または領収書
9.申告者本人の銀行口座情報が分かるもの
10.前年分の確定申告をした人は、直近の確定申告書の控えまたは写しなど
11.税務署から郵送されたお知らせはがき(届いた人のみ)
12.e-Tax利用者は、利用者識別番号と暗証番号
■「公的年金等に係る雑所得」がある人は確認を
公的年金等に係る雑所得の収入金額の合計が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の人は、確定申告不要です。ただし、所得税の還付を受けるには確定申告が必要です。確定申告が不要な人で公的年金等の源泉徴収票の控除内容に変更や追加(生命保険料控除・医療費控除など)、その他の収入がある人は市・県民税の申告をしてください。
■令和6年中の「医療費通知書」発送時期
国民健康保険加入世帯と後期高齢者医療制度加入者へ医療費通知書を発送します。一部発送しない世帯があります。詳細は国保医療課へ。健康保険組合などが発行する医療費通知書は各発行元へ。
▽国民健康保険
1月~10月分:1月初旬
11月~12月分:3月初旬
問合せ:国保医療課国保年金係
【電話】046-235-4594
▽後期高齢者医療制度
1月~11月分:2月中旬
12月分:3月中旬
問合せ:国保医療課後期高齢者医療係
【電話】046-235-4595
■市役所での所得税の確定申告
(1)と(2)の申告ができます。事前予約制で、申告書作成の相談(上表A)に応じます。完成した申告書の提出(上表B)は予約不要です。郵送提出はできません。
日時・場所・予約:上表のとおり
対象:海老名市に住民票がある方
内容:
(1)収入が給与や公的年金、生命保険会社からの個人年金のみ(源泉徴収票が必要)
(2)控除が医療費・社会保険料・生命保険料・地震保険料・扶養・寄附金など
■大和税務署での所得税の確定申告
全ての申告ができます。事前予約制で内容の確認や相談(上表A)に応じます。完成した申告書の提出(上表B)は直接大和税務署へ。
日時・場所・予約:上表のとおり
その他:最小限の人数で来場してください。駐車場に限りがあります。相続税の相談はできません
■税理士による確定申告の無料相談
日時・場所・予約:上表Cのとおり
対象:小規模納税者(令和6年中の所得金額が300万円以下の方)の所得税、年金受給者と給与所得者の所得税、個人消費税を申告する方(ただし(1)~(4)を除く(1)譲渡所得がある(2)所得金額が高額(3)ことし初めて住宅借入金等特別控除を受ける(4)相談内容が複雑)
■市・県民税(個人住民税)の申告
令和7年度市・県民税(個人住民税)の申告書の提出期限は3月17日(月)です。郵送または直接市民税課へ。未申告の場合、国民健康保険税や介護保険料などに影響が生じるほか、課税証明書などを発行できないことがあります。確定申告期間は会場が混雑するため開始前の申告にご協力ください。
日時・場所:上表Dのとおり
その他:(1)~(4)の人は申告不要です
(1)所得税の確定申告をしている
(2)令和6年中の収入が給与のみで、年末調整済みの給与支払報告書が勤務先から市に提出されている
(3)令和6年中の収入が公的年金のみかつ合計が400万円以下で、源泉徴収票の控除内容に変更や追加(生命保険料控除・医療費控除など)がない
(4)市内居住者の年末調整や確定申告で扶養親族になっている
問合せ:
大和税務署【電話】046-262-9411
市民税課【電話】046-235-8594
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