『やすらぎとおもてなしのあふれる町-箱根』を目指し、町民の皆さんや町を訪れる人も含めた多彩なまちづくりを進めていくために職員がさまざまな分野で働いています。
これらの職員の給与や勤務時間の状況などについて、皆さんにお知らせします。
なお、詳細は、町ホームページに掲載しています。
■職員の任免・職員数など
(1)職員の総数(各年4月1日現在の職員の条例上の定数と実際の職員数)
(2)採用者の状況
令和5年4月1日採用職員として、事務職9人、技術職4人、保育士・幼稚園教諭4人、消防士2人を採用しました。
(3)退職者の状況
■職員の給与
(1)人件費の状況
人件費とは、職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給与や報酬、職員が加入している各共済組合に事業主として支払う負担金などを合計したものです。
※実質収支とは…形式収支(歳入-歳出)から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額
(2)職員給与費の状況
職員給与費とは、職員に支給する給与の総額です。
※職員手当には、退職手当は含みません。
※給与費、職員数ともに当初予算に計上された額、人数です。
(3)職員の平均給料月額および平均年齢の状況
※平均給料月額は、各年4月に支給された給料の合計額を職員数で除したものです。
(4)ラスパイレス指数の状況
ラスパイレス指数とは、国家公務員を100として算出した、給与水準を測る物差しとなるものです。
(5)給与等の主な支給状況
《毎月決まって支給されるもの》
給料:職種や職務に応じた給料表に定める額
扶養手当:
住居手当:
・賃貸住宅居住者…支給限度額2万8,000円
※町内居住者には、別に10,000円加算
・通勤手当交通機関利用者…6か月毎に6か月の定期代
・交通用具使用者…片道の使用距離に応じて2,000円~3万1,600円
管理職手当:管理職の職責に応じて定められた額
《勤務した実績に応じて支給されるもの》
時間外勤務手当:正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当
特殊勤務手当:危険や困難を伴う業務などに従事したときに支給される手当
その他:日直手当など
《その他》
期末勤勉手当:民間企業のボーナスに相当する手当
・4年度…年間4.40月分
・3年度…年間4.30月分
■特別職の報酬など
■勤務時間、そのほかの勤務条件
(1)職員の勤務時間および休憩時間
職員の勤務時間は、8時30分から17時15分までのうち1日7時間45分と定めており、休憩時間は60分としています。
(2)職員の主な休暇とその取得状況
年次休暇:原則として、1年間に20日の有給休暇が与えられます。
育児休業:職員が育児をするための休業制度で、子どもが3歳になるまで、1日または時間単位で取得することができます。
病気休暇:職員が負傷または疾病のために勤務できない場合、医師の証明書などに基づき、療養のために必要最小限の期間、勤務することが免除されます。
照会先:総務防災課
【電話】85-9561
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