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扶養親族等申告書について

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神奈川県箱根町

公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和6年分の「扶養親族等申告書」が9月中旬頃より順次送付されます。
(1)送付の対象となるのは、老齢または退職を支給事由としている年金の支給額が次の方です。
・65歳未満で108万円以上
・65歳以上で158万円以上(退職共済年金(JR、JT、NTT、農林共済)の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方の場合は、退職共済年金の支給額が80万円以上)
(2)申告書の提出が不要な場合
・受給者本人が障がい者
・ひとり親などに該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方
・源泉徴収段階で人的控除の適用を受けず、翌年の確定申告により控除を受ける方
この申立書の提出は、令和6年2月以降に支払われる年金から源泉徴収される所得税について、あらかじめ扶養親族などを控除対象とするために必要です。お手元に届いたら内容を確認し、各種控除に該当する場合は、必要事項を記入して、同封の返信用封筒に切手を貼って期限内に投函してください。

照会先:扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
【電話】0570-081-240

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