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事業系ごみの出し方について

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神奈川県箱根町

商店やホテル・民泊、飲食店などから排出されるごみは、事業系ごみに分類されます。事業活動に伴って生じたごみは、法律・条例に基づき『事業者が自らの責任で適正に処理すること』となっているので、町の決まりに則り実施してください。

■事業系一般廃棄物
箱根町環境センターに直接持ち込むか、箱根町で一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼して処理してください。町内各地域のごみステーションには、原則として家庭系ごみしか排出できません。事業系ごみを排出した場合、不法投棄とみなされ法律違反となります。
また、住居と店舗が一体であっても、事業系ごみを家庭系ごみとして出すことはできませんので、それぞれに分別し処理をしてください。
※排出量が一日当たり10kg以下の場合、町に届出をして少量排出事業者として登録されると、町内各地域のごみステーションを利用することができます。(一度に排出できるのは、箱根町指定少量排出事業者用ごみ袋で2袋までです。)

《箱根町で一般廃棄物収集運搬業許可を受けた業者》
・(有)箱根清掃公社
【電話】87-6121
・(有)箱根美掃
【電話】84-7868
・仙石運送(有)環境部
【電話】84-8328
・(株)神奈川保健事業社
【電話】85-8817

■産業廃棄物
町では処理することができないため、産業廃棄物処理業の許可を持った業者へ依頼してください。

事業系ごみの処理について、詳しくは「箱根町事業系ごみ処理ガイド」で確認してください。

照会先:環境課
【電話】85-9565

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