文字サイズ
自治体の皆さまへ

住宅用地・償却資産の申告と家屋の滅失届の提出は1月31日(水)までに

15/48

神奈川県箱根町

住宅戸数を変更した方・住宅(セカンドハウスを含む)を所有している方・償却資産を所有している方・家屋を取り壊した方は、1月31日(水)までにそれぞれ申告書の提出が必要です。

■住宅戸数を変更した方
住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地)とそれ以外の土地では、固定資産税額の課税標準額が異なります。令和5年1月1日現在と令和6年1月1日現在で、住宅戸数に変更がある方は、連絡してください。

■セカンドハウスを所有している方
セカンドハウスとは自宅以外に定期的に居住する住宅です。年間を通じて毎月1日以上居住している場合は、住宅用地として土地の課税標準額が軽減される制度があります。
軽減制度の適用には、申告が必要となります。申告用紙が必要な方は、連絡してください。

■償却資産を所有している方
毎年1月1日現在で所有している資産のうち、土地・家屋以外の事業用資産(ホテル・旅館・保養所・飲食店・小売店・建設業・アパート経営など)については、償却資産として申告が義務付けられています。
これらの資産を所有している個人・法人は、申告書を提出してください。新しく事業を始めた方、申告書が届いていない方は、連絡してください。

■家屋を取り壊した方
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に家屋の全部または一部を取り壊した方は、家屋滅失届の提出をしてください。
※登記している家屋については、建物滅失登記の申請を横浜地方法務局西湘二宮支局(二宮町二宮1240-1)にしてください。12月末日までに滅失登記の申請を行った場合は、町への提出は必要ありません。
※償却資産の申告書、家屋滅失届の用紙は、町ホームページからダウンロードすることができます。

照会先:税務課(資産税係)
【電話】85-7750

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU