電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえた国からの給付金です。
それぞれ、町から基準日(令和6年6月3日)に箱根町に住民登録のある対象者へ申請書類を送付しますので、必要事項を確認・記入してから返送してください。
■7月下旬以降世帯主あてに関係書類を送付予定の給付金
◇「令和6年度箱根町緊急支援給付金(新規、子ども加算分)」
支給対象者:令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
給付額:1世帯あたり10万円。また、同一世帯となっている18歳以下の児童1人あたり5万円。
◇「令和6年度箱根町特別支援給付金(新規、子ども加算分)」
支給対象者:令和6年度新たに「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者と非課税者」となった世帯
給付額:1世帯あたり10万円。また、同一世帯となっている18歳以下の児童1人あたり5万円。
※令和5年度住民税非課税世帯への給付金(令和5年度箱根町緊急支援給付金他自治体の給付金含む)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(令和5年度箱根町特別支援給付金他自治体の給付金含む)の支給対象となっていた方は、今回の給付金は対象外になります。
■8月上旬以降個人あてに関係書類を送付予定の給付金
◇「令和6年度箱根町定額減税調整給付金」
支給対象者(個人単位)※定額減税しきれないと見込まれる納税義務者:定額減税(1人4万円)可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
定額減税可能額:
・所得税分=3万円×※減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×※減税対象人数
※減税対象人数:納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
給付額:(1)+(2)の合算額(合計額を万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額―令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)((1)<;0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額―令和6年度分個人住民税所得割額((2)<;0の場合は0)
《申請手続き》
必要事項を確認・記入して返送してください。
※世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入してきている(=箱根町に課税情報がない)方、未申告の方がいる場合、申請が必要となる場合があります。支給要件を確認のうえ、8月中に書類が届かない場合は、町ホームページに掲載している申請書(請求書)に必要事項を記入の上、添付書類と併せて郵送または福祉課窓口へ直接提出してください。
《申請期限》
令和6年10月31日(木)まで
※当日消印有効
照会先:福祉課(地域福祉係)
【電話】85-7790
▽給付金制度の詳細はこちら
内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」について
※二次元コードは、本紙P.9をご覧ください。
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