児童手当については、児童手当法の改正に伴い、令和6年10月(12月支給分)から、次のとおり制度が改正されます。
このほかにも、第3子のカウント方法(多子加算)が変わります。
例えば、A:22歳学生、B:20歳学生、C:18歳高校生のような兄弟姉妹の場合、拡充前は、誰も児童手当の対象とはなりませんでしたが、拡充後は、A・Bが第1子、第2子としてカウントされるため(手当はもらえません)、Cが第3子として30,000円を受給できるようになります。
なお、高校生年代の方の児童手当を受給されるために次のような経過措置が設けられています。
上記のいずれの場合であっても、18歳年度末以降22歳年度末までの子を養育されている方は確認書の提出が必要となる場合がありますので、手続きが必要となる方には町からお知らせします。また、町に住民登録が無い子を養育している方は、子育て支援課まで問い合わせてください。
公務員の方で、勤務先から児童手当の支払を受けている方は勤務先へ問い合わせてください。
照会先:子育て支援課
【電話】85-9595
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