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令和6年10月(12月支給分)からの児童手当について

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神奈川県箱根町

児童手当は、令和6年10月(12月支給分)から、次のとおり制度が改正されます。

次に該当する方には、町からお知らせを送付しますので、10月11日(金)までに書類を提出してください。
・中学生以下の子を養育していなく、高校生年代の子を養育してる方⇒認定請求書
・所得制限によって現在児童手当及び特例給付の支給対象外の方⇒認定請求書
・施設等受給資格者で、委託されている子のうちに、高校生年代の子がいる場合⇒額改定認定請求書
・新たに第3子以降の多子加算の対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子を養育されている方⇒確認書

次に該当する方は、書類の提出は必要ありません。
・特例給付を受けている方
・高校生年代と中学生年代以下の子を養育している方
・拡充前でも多子加算を受けている方

町に住民登録が無い子を養育している方は、子育て支援課まで問い合わせてください。また、公務員の方で、勤務先から児童手当の支払を受けている方は勤務先へ問い合わせてください。

照会先:子育て支援課
【電話】85-9595

《お詫びと訂正》
広報はこね8月号10ページ上段の記事において、誤りがありましたのでお詫びして訂正します。
(誤)3歳~高校生年代
第1子、第2子:15,000円

(正)3歳~高校生年代
第1子、第2子:10,000円

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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