文字サイズ
自治体の皆さまへ

Vol.3 今から始める空き家対策

6/33

神奈川県茅ケ崎市

増え続ける空き家の問題。相続や介護により、あなたが所有者になるかもしれません。深刻化する前に、今からできる対策を考えませんか。

■相続した空き家の特例制度を知ってますか?
相続した空き家やその敷地を処分する際に、気になるのは売却のための費用や税金のこと。相続後、耐震リフォームをした家屋や家屋の取り壊し後の敷地を譲渡した場合、譲渡所得の金額から3000万円の特別控除が受けられる可能性があります。

■特別控除の対象か確認しましょう
・相続した空き家は、1981(昭和56)年5月31日以前に建てられた
・相続開始日から起算して3年以内
・建物が売却時に耐震基準に適合している
・建物が区分所有(マンションなど)ではないなど
※その他、一定の要件があるため、詳細は市HPまたはお問い合わせください

◆住まいの悩みは…都市政策課「住まいの相談窓口」
【電話】81-7181
・空き家の管理
・草木の剪定(せんてい)
・家財整理 など

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU