増え続ける空き家の問題。相続や介護により、あなたが所有者になるかもしれません。深刻化する前に、今からできる対策を考えませんか。
■相続した空き家の特例制度を知ってますか?
相続した空き家やその敷地を処分する際に、気になるのは売却のための費用や税金のこと。相続後、耐震リフォームをした家屋や家屋の取り壊し後の敷地を譲渡した場合、譲渡所得の金額から3000万円の特別控除が受けられる可能性があります。
■特別控除の対象か確認しましょう
・相続した空き家は、1981(昭和56)年5月31日以前に建てられた
・相続開始日から起算して3年以内
・建物が売却時に耐震基準に適合している
・建物が区分所有(マンションなど)ではないなど
※その他、一定の要件があるため、詳細は市HPまたはお問い合わせください
◆住まいの悩みは…都市政策課「住まいの相談窓口」
【電話】81-7181
・空き家の管理
・草木の剪定(せんてい)
・家財整理 など
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