犯罪被害に遭われた方やそのご家族が一日でも早く平穏な生活を営むことができるよう、市は「犯罪被害者等支援条例」を制定し、サポートを行っています。一人で悩まずにご相談ください。
■相談・情報提供
犯罪被害者やそのご家族、ご遺族の困りごと、不安、疑問などを相談できる窓口を開設しています。被害者支援自助グループ「ピア・神奈川」と協力し、解決に向けて支援します。
■見舞金の支給
犯罪被害に遭い、亡くなった方のご遺族や重傷病を負った方、性犯罪の被害者に見舞金を支給します。
■住宅確保の支援
自宅や自宅付近が犯罪被害の現場となり、住み続けることができず転居を余儀なくされた被害者などに転居費用や家賃の一部を補助します。
■日常生活の支援
犯罪被害のため家事や介護が困難になった方に、ヘルパーの派遣や、お子さんの一時預かりを利用した場合の費用の一部を補助します。
※見舞金、住宅確保、日常生活の支援は一定の基準を満たした方が対象です
問合せ:市民相談課
【電話】81-7129
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