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所得税、市・県民税の控除 控除対象になる介護費用と保険料

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神奈川県茅ケ崎市

本人や生計が同じである配偶者・親族などのために支払った医療費と保険料を確定申告することで、その医療費の一定金額と保険料が所得税や市・県民税から控除されます。

■市役所で発行できる控除証明
▽おむつ代の医療費控除
医師が記入する「おむつ使用証明書」があるとおむつ代が医療費控除の対象になりますが、次の条件に当てはまる場合は市がそれに代わる「おむつ代医療費控除確認書」を発行できる場合があります。
対象:次の(1)~(3)に該当する方対象次
(1)要介護認定を受けている
(2)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降
※1年目は医師が記入する証明書が必要なため、市では確認書が発行できません
(3)要介護認定の主治医意見書で寝たきり状態で尿失禁が確認できる

▽障害者控除
要介護認定を受けている65歳以上の方で、次の条件に当てはまる場合は身体障害者手帳を交付されていない方や交付されていても等級が低い方でも、「障害者控除対象者認定書」を市が発行できる場合があります。
対象:次のA~Cのいずれかに該当する方
A…認知症により日常生活に支障を来す症状、行動や意思疎通の困難さがあり、介護が必要
B…身体障害者(3~6級)に準ずる方で介護が必要
C…寝たきり生活が主体で、日常生活に介助が必要

■介護保険サービスの費用で医療費控除の対象になるもの
介護保険サービス利用の自己負担額も、次のような場合は医療費控除の対象になることがあります。
詳細は藤沢税務署へお問い合わせまたは国税庁HPでご確認ください。

▽施設サービス

▽居宅サービスなど(医療系)

▽居宅サービスなど(医療系)と合わせて利用する場合のみ対象

※喀痰(かくたん)吸引、交通費、高額介護サービス費などの控除の取り扱いの詳細は藤沢税務署へお問い合わせください

■介護保険料は社会保険料控除へ
納付済みの介護保険料は社会保険料控除の対象です。

問合せ:藤沢税務署
【電話】0466-22-2141

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問合せ:介護保険課
認定担当【電話】81-7166
給付担当【電話】81-7164
保険料担当【電話】81-7165

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