本人や生計が同じである配偶者・親族などのために支払った医療費と保険料を確定申告することで、その医療費の一定金額と保険料が所得税や市・県民税から控除されます。
■市役所で発行できる控除証明
▽おむつ代の医療費控除
医師が記入する「おむつ使用証明書」があるとおむつ代が医療費控除の対象になりますが、要介護認定を受けている場合は市がそれに代わる「おむつ代医療費控除確認書」を発行できる場合があります。
問合せ:認定担当
【電話】81-7166
▽障害者控除(障害者、特別障害者に準ずる方)
要介護認定を受けている65歳以上の方で、身体障害者手帳を交付されていない方や、交付されていて等級が低い方でも、「障害者控除対象者認定書」を市が発行できる場合があります。
問合せ:認定担当
【電話】81-7166
■介護保険サービスの費用で医療費控除の対象になるもの
介護保険サービス利用の自己負担額も、次の場合は医療費控除の対象になることがあります。控除の詳細は藤沢税務署または国税庁HPでご確認ください。
※(介護予防)通所リハビリテーションは食費自己負担額が、(介護予防)短期入所療養介護は食費・居住費自己負担額が介護保険対象自己負担額と合わせて控除対象になります
※喀痰(かくたん)吸引、交通費、高額介護サービス費などの控除の取り扱いの詳細は藤沢税務署へ
問合せ:
給付担当【電話】81-7164
藤沢税務署【電話】0466-22-2141
■介護保険料は社会保険料控除へ
納付済みの介護保険料は社会保険料控除の対象です。
問合せ:保険料担当
【電話】81-7165
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問合せ:介護保険課
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