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お知らせ(1)

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神奈川県鎌倉市 クリエイティブ・コモンズ

■市民課・保険年金課土曜窓口の開設
保険年金課は、国民健康保険の各種届け出・申請業務のみ。内容により受け付けできないものもあります。
11月11日・25日…午前9時~午後5時(マイナンバー関連は4時まで。混雑状況により時間前に終了する場合あり。正午~午後1時は市民課の証明書の交付のみ)

問い合わせ:
市民課【電話】61-3902
保険年金課【電話】61-3954

■第6期国民健康保険料納期限は11月30日
コンビニでも納付できます。口座振替の人は、前日までにご準備を。

問い合わせ:保険年金課
【電話】61-3955

■サービス一時停止のお知らせ
11月18日(土曜日)・19日(日曜日)は機器点検のため、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)を休業します。また、コンビニでマイナンバーカードを利用した戸籍証明書の取得と、戸籍の利用登録申請を停止します(住民票の写し・印鑑登録証明書は取得可)。

問い合わせ:
市民課【電話】61-3902
市民サービスコーナー【電話】48-3030

■社会保険料は所得から控除できます
社会保険料(未納分をさかのぼって納めた場合も含む)は、確定申告や給与所得者の年末調整のときに、「社会保険料」として所得から控除できます。
なお、次の(2)(3)(4)の納付済み額のお知らせは、1月下旬に送付します。

◇(1)国民年金
本人または同一生計の親族の保険料を納めた場合は、控除の対象になります。免除期間分を追納した場合や、国民年金基金の掛け金も控除の対象となります。
控除を受けるには、納付額を証明する書類が必要です。納付実績があった人には、10月下旬から11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付され、10月2日までの納付状況などが記載されています。10月3日以降に納めた分は、見込み額として記載のある人を除き、領収書が必要です(10月2日以前に納付実績がなく、10月3日以降に今年初めて納付した人には、2月に同様の証明書を送付予定)。
詳細は、基礎年金番号を確認の上、ねんきん加入者ダイヤル(【電話】0570-03004、IP電話からは【電話】03-6630-2525)へ。日本年金機構ホームページもご覧ください。
国民年金基金の掛け金については、全国国民年金基金首都圏支部(【電話】0120-654192)へ。

◇(2)介護保険
本人または同一生計の親族の保険料を納めた場合は、控除の対象になります。ただし、特別徴収(年金から天引き)された保険料は、その年金を受給している本人だけが控除を申告できます。
納付額などは、65歳以上の人:介護保険証の被保険者番号を確認の上、介護保険課へ、40~64歳の人:加入している健康保険組合へ問い合わせを。

問い合わせ:介護保険課
【電話】61-3949

◇(3)後期高齢者医療
控除の対象は、(2)介護保険(上記)と同様です。詳細は、保険証の被保険者番号を確認の上、保険年金課へ。

問い合わせ:保険年金課
【電話】61-3961

◇(4)国民健康保険
控除の対象は、(2)介護保険(上記)と同様です。納付額などは、保険証の記号番号を確認の上、保険年金課へ。

問い合わせ:保険年金課
【電話】61-3955

■成人の風しん等予防接種の対象者を追加
これまで、平成7年4月1日以前に生まれた人で「妊娠を予定・希望している女性(現在妊娠中の人は除く)」か「妊娠している女性の配偶者」を対象としていましたが、11月から「妊娠を希望している女性のパートナー」も対象となります。詳細は市ホームページを。

問い合わせ:市民健康課
【電話】61-3979

■令和5年分高齢者の障害者控除対象者に認定書を交付
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていない人で、次の条件を全て満たす場合、「障害者控除対象者認定書」を交付します。これにより、所得税や市・県民税の申告の際に障害者控除が受けられます。
・65歳以上で、令和5年12月31日(基準日)に市内に住所がある
・基準日に要介護1~5の認定を受けているか、基準日での障害の程度が確認できる医師の診断書などを持っている
希望者は12月1日以降に申請書を郵送か直接、高齢者いきいき課(本庁舎1階)へ。申請書は同課か市ホームページで入手できます。基準日の要介護認定の状況を確認し、1月中旬以降に認定書を送付します。
また、令和4年分の認定書の交付実績がある人には、11月中に申請者宛てに申請用紙を送付します。
なお、障害者手帳などで普通障害者控除を受けている人でも、要介護4か5の認定を受けていると、特別障害者控除の認定対象となる場合があります。

問い合わせ:高齢者いきいき課
【電話】61-3930

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