樹木の剪定(せんてい)を造園業者などの事業者に委託する場合、その費用には、市の施設に植木剪定材を搬入する際にかかる「一般廃棄物処理手数料」が含まれます。この手数料と、市が植木剪定材を処理する費用に、大きな差が生じていたことから、適正な費用負担を求めるため、4月1日から植木剪定材の手数料を、10kg当たり130円から処理原価相当額の210円に改定しました。
なお、事業者が剪定した樹木は、クリーンステーションに出すことができません。必ず事業者に引き取りを依頼してください。
問合せ:ごみ減量対策課
【電話】84-8706
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