文字サイズ
自治体の皆さまへ

未来への贈り物、遺贈 ─人生の最後に、ふるさとへの思いを鎌倉に残しませんか

15/40

神奈川県鎌倉市 クリエイティブ・コモンズ

遺贈(いぞう)寄付とは、ご自分が亡くなった後、ご自身の財産の全部または一部を社会課題解決に役立ててもらうための寄付のことです。

■メリット
・生前に、遺産の使い道を自分で決めておくことができます
・先々のことを考えると、生前に多額の寄付をするのは不安ですが、その心配がありません
・遺贈寄付した財産は課税対象にならないため、相続税を抑えることができます
・相続人のいない人の財産は、本人が亡くなると原則、国庫に帰属します。遺贈寄付をすれば、自分で財産の行き先を具体的に決めることができます

■遺贈寄付をするには
「私の財産の一部を○○団体に遺贈する」などと遺言書に遺すか、金融機関が扱う遺言代用信託を利用する方法があります。
寄付先としては、自治体、公益法人、NPO法人、学校法人、その他の団体や機関などがあります。

■本市への遺贈寄付
本市では、遺贈寄付を積極的に受け入れるためのサポートを行っています。人生最後の社会貢献として、ふるさとへの思いを鎌倉に残す遺贈寄付をご検討ください。

◇金融機関の遺言代用信託を利用して自治体に遺贈寄付する場合
くわしくは広報かまくらPDF版(PDF:5,175KB)をご覧いただくかお問い合わせください
・寄付者➡(1)財産の一部(金銭)を信託➡金融機関
・自治体➡(2)自治体より感謝 意向に沿って活用➡寄付者
・金融機関➡(3)寄付者の死亡時に寄付➡自治体

問合せ:財政課ふるさと寄附金担当
【電話】61-3845

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU