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自治体の皆さまへ

耐震への補助制度 活用して備えを

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神奈川県鎌倉市 クリエイティブ・コモンズ

■(1)窓口耐震相談(無料)
建築士が相談を受け、図面で診断。市役所で月1、2回実施。要予約。
対象:所有者が居住する、昭和56年5月以前に着工した木造住宅

■(2)耐震診断費の一部補助
建築士が現地で診断。
対象:(1)を受けた住宅
補助額:診断費8万9千円のうちの6万7千円

■(3)耐震改修工事費の一部補助
対象:(2)で安全基準を満たさないと診断された住宅
補助額:工事費などの50パーセント(上限100万円。低所得世帯、要介護・要支援認定世帯などは120万円)

■(4)耐震改修アドバイザーの派遣(無料)
対象:昭和56年5月以前に着工した共同住宅の管理組合などが行う耐震診断・改修の勉強会・検討会

■(5)マンションの耐震診断費の一部補助
対象:(4)を受けたマンション
補助額:診断費の50パーセント(上限150万円。延べ面積が千平方メートル未満の場合は、上限が1平方メートル当たり1500円)

■(6)避難路沿道建築物の耐震診断費の一部補助
対象:地震時の避難路となる国道134号と県道21号沿いにあり、昭和56年5月以前に着工した、一定の高さ以上で耐震診断が義務付けられている建築物
補助額:診断費のうち床面積1平方メートル当たりの基準単価を乗じた額(規模・構造により異なる)

■(7)避難路沿道木造建築物の耐震改修工事費・除却費の一部補助
対象:(6)のうち木造建築物
補助額:工事費の50パーセント(上限100万円)

■(8)防災ベッドなど設置費の一部補助
対象:(1)を受けた住宅に設置する、市指定の防災ベッドや耐震シェルター(既存のベッドなどにフレームを設置し、住宅の倒壊などから身を守るもの)
補助額:設置費の50パーセント(防災ベッドは上限10万円で2台まで、耐震シェルターは上限30万円で1室まで)

■(9)危険ブロック塀除却費などの一部補助
対象:申請者以外の第三者が通る道路に面し、長さ・高さがともに1メートル以上(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1メートル以上で、塀の高さが60センチメートル以上)のブロック塀など。市から危険であると指導か勧告を受けたものの除却や除却後の軽量なフェンスなどの設置
補助額:市が定めた標準工事費に塀の面積(基礎、軽量なフェンスは長さ)を乗じた額と、工事の見積金額のいずれか少ない方の額の50パーセント(市立小学校の通学路については90パーセント)
詳細は市ホームページか問い合わせを。

問い合わせ:建築指導課
【電話】61-3586

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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