■提出期限は10月31日転入者なども申請をお忘れなく!
対象と見込まれる世帯・人には、7月下旬から「確認書」を送付しています。給付を希望する場合は、必要書類を添えて10月31日(消印有効)までにご返送ください。
ただし、(2)(3)の給付対象者のうち、令和5年1月2日~6年6月3日に本市に転入した人がいる世帯(以下、転入者)などには「確認書」が送付されず、申請が必要です。市ホームページ(下)・福祉総務課(本庁舎1階)・支所で配布の申請書類を郵送するか、同課か支所に設置のポストへ。
(1)定額減税補足給付金(調整給付)
減税しきれないと見込まれる人に給付。
(2)令和6年度住民税非課税化世帯・住民税均等割のみ課税化世帯への給付金
いずれも1世帯当たり10万円を給付。転入者などは申請が必要です。
(3)令和6年度こども加算給付金
(2)の支給対象世帯に、児童(18歳以下)1人当たり5万円を給付。(2)の支給が決定した世帯には自動的に振り込まれます(申請不要)。また、対象世帯のうち、令和6年6月4日以降に出生した児童がいる世帯、転入者などは申請が必要です。
問い合わせ:臨時特別給付金コールセンター
【電話】61-3855
市ホームページ:国の経済対策に基づく給付金
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