市役所の住所・電話番号などは12面で確認を
■市民課・保険年金課土曜窓口の開設
・11月9日・23日…午前9時~午後5時(マイナンバー関連は4時まで。混雑状況により時間前に終了する場合あり。正午~午後1時は市民課の証明書の交付のみ)
保険年金課は、国民健康保険の各種届け出・申請業務のみ。内容により受け付けできないものもあります。
問い合わせ:
市民課【電話】61-3902
保険年金課【電話】61-3954
■大船行政センター利用を一部制限
11月18日~6月に石綿除去等工事を実施します。工事期間中の各施設の運営は次のとおりです。
・支所…通常どおり
・図書館…11月18日~12月末は、児童コーナーとトイレの使用不可
・学習センター…12月1日~6月末は、集会室の平日昼間の利用中止
・駐車場・駐輪場…台数制限や場所変更
問い合わせ:
大船支所【電話】45-7711
大船図書館【電話】45-7710
大船学習センター【電話】45-7712
■国民健康保険料の納期限
第6期(普通徴収)の納期限は、12月2日(月曜日)です。
問い合わせ:保険年金課
【電話】61-3955
■納付した社会保険料申告をお忘れなく
納付した社会保険料(未納分をさかのぼって納めた場合も含む)の額は、確定申告や給与所得者の年末調整のときに、「社会保険料控除」として申告できます。
なお、次の(2)(3)(4)の納付済み額のお知らせは、1月下旬に送付します。
◇(1)国民年金
本人または同一生計の親族の保険料を納めた場合は、控除の対象になります。免除期間分を追納した場合や、国民年金基金の掛け金も控除の対象となります。
控除を受けるには、納付額を証明する書類が必要です。納付実績があった人には、10月下旬~11月上旬に日本年金機構から、9月30日までの納付状況などを記載した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します。10月1日以降に納めた分は、見込み額として記載のある人を除き、領収書が必要です(9月30日以前の納付実績がなく、10月1日以降に今年初めて納付した人には、2月に同様の証明書を送付予定)。
詳細は、基礎年金番号を確認の上、ねんきん加入者ダイヤル(【電話】0570-003004、IP電話からは【電話】03-6630-2525)へ。日本年金機構ホームページもご覧ください。
国民年金基金の掛け金については、全国国民年金基金首都圏支部(【電話】0120-654192)へ。
◇(2)介護保険
本人または同一生計の親族の保険料を納めた場合は、控除の対象になります。ただし、特別徴収(年金から天引き)された保険料は、その年金を受給している本人だけが控除を申告できます。
納付額などは、65歳以上の募集人員:介護保険証の被保険者番号を確認の上、介護保険課へ、40~64歳の募集人員:加入している健康保険組合へ問い合わせを。
問い合わせ:介護保険課
【電話】61-3949
◇(3)後期高齢者医療
控除の対象は、(2)介護保険(上記)と同様です。詳細は、保険証の被保険者番号を確認の上、保険年金課へ。
問い合わせ:保険年金課
【電話】61-3961
◇(4)国民健康保険
控除の対象は、(2)介護保険(上記)と同様です。納付額などは、保険証の記号番号を確認の上、保険年金課へ。
問い合わせ:保険年金課
【電話】61-3955
■固定資産税の減額など
◇取り壊した家屋
来年1月1日までに家屋を取り壊した場合、来年度からその家屋の固定資産税は課税されませんが、土地の税額が上がる場合があります。また、登記されている建物は法務局で滅失の登記をしてください。登記されていない場合は、資産税課へ問い合わせを。
◇固定資産税の各種減額
来年1月1日までに既存の住宅に、バリアフリー・耐震・省エネ改修工事のいずれかを行い、一定の要件を満たした場合、来年度の固定資産税が減額されます。申告がない場合は適用できません。詳細は市ホームページか同課へ。
問い合わせ:資産税課
【電話】61-3937
■国民年金・厚生年金こんなときは手続きを
◇国民年金~退職など
20~60歳未満で次に該当する人は、マイナンバーカード、年金手帳か基礎年金番号通知書のほか、次の必要書類を持って保険年金課(本庁舎1階)か支所へ。マイナンバーカードのない人は、通知カード(令和2年5月25日以降、記載事項に変更のある場合は使用不可)と本人確認書類(運転免許証など)の持参を。
▽厚生年金加入者
・退職したとき:離職票か退職証明書
▽国民年金第3号被保険者
・配偶者が退職したとき:離職票か退職証明書
・配偶者が65歳に達したときや配偶者の扶養から外れたとき:資格喪失証明書
・離婚したとき:資格喪失証明書と離婚日が分かる戸籍謄(抄)本
なお、新たに第3号被保険者になる人は、配偶者の勤務先で手続きを。
問い合わせ:保険年金課
【電話】61-3963
◇厚生年金~離婚時の分割
離婚した場合、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を2人で分割し、それぞれの年金とすることができます。手続きは離婚後2年以内です。早めに藤沢年金事務所へ相談を。
問い合わせ:藤沢年金事務所
【電話】0466-50-1151
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