遺贈(いぞう)寄付とは、ご自身が亡くなった後、自分の財産の全部または一部を公益団体に寄付し、社会課題の解決に役立てることをいいます。
寄付者
↓社会貢献、活動に対する遺贈寄付
自治体など
↓必要な人への支援活動など
受益者
↓よりよいまちへ
■[メリット]
・生前に、遺産の使い道を自分で決めておくことができます
・生前に多額の寄付をするのは先々が不安ですが、死亡時のため、その心配がありません
■遺贈寄付をするには
どなたでも数万円の小額から寄付ができ、寄付先として、自治体、公益法人、NPO法人、学校法人などがあります。「私の財産の一部を○○団体に遺贈する」などと遺言書にのこすか、金融機関が扱う遺言代用信託を利用する方法などがあります。
■遺贈寄付をサポート
本市では、豊富な知見を有する日本承継寄付協会と連携して、遺贈寄付を希望する人のサポートや相談に応じています。ふるさと寄附金担当にご連絡を。
問合せ:財政課ふるさと寄附金担当
【電話】61-3845
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