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自治体の皆さまへ

4月から、改正障害者差別解消法が施行

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神奈川県鎌倉市 クリエイティブ・コモンズ

事業者による合理的配慮の提供が義務になります(共生社会の実現へ)

■合理的配慮とは?
障害のある人から、活動などを制限しているバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。

◇例えば、飲食店で
・バリアを取り除くための申し出:車椅子のまま着席したいのですが…
・合理的配慮の提供:すぐに椅子を片付けて、スペースを確保します。
合理的配慮の提供には、障害のある人と事業者などが話し合って、共に対応策を検討することが重要です。

問合せ:障害福祉課
【電話】61-3975

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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