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下水道使用料の減免制度があります

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神奈川県鎌倉市 クリエイティブ・コモンズ

以下に該当する人(在宅に限る)と社会福祉施設などを対象に、下水道使用料の減免を行っています。減免を受けるには申請が必要です。資格確認に必要な手帳・証書類を持参の上、下水道経営課(本庁舎4階)で手続きをしてください。e-kanagawa電子申請でも受け付けています。
なお、現在減免を受けている人は更新手続きは不要です。ただし、転居や家を建て替えたときには、新たに申請が必要です。また、社会福祉施設などの減免は、事前にお問い合わせください。

■基本使用料の全額免除
◇対象者(世帯)
・児童扶養手当(注1)を支給されている人
・特別児童扶養手当(注1)を支給されている人
・遺族基礎年金を支給されている人(注2)
・重度の知的障害(療育手帳A1・A2)の判定を受けている人
・身体障害者手帳(1・2級)を交付されている人
・精神障害者保健福祉手帳(1級)を交付されている人
・介護保険法の規定により要介護4・5の認定を受けている人
・次のうち、2つ以上に該当する人
中程度の知的障害(療育手帳B1・B2)の判定を受けている
身体障害者手帳(3級)を交付されている
精神障害者保健福祉手帳(2級)を交付されている
(注1)…児童手当とは異なります
(注2)…次のいずれかに該当する遺児がいること

・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない
・20歳未満で障害年金障害等級1級・2級の状態。遺族共済年金・遺族厚生年金は対象ではありません

■対象施設
・社会福祉施設(第1種社会福祉事業)…下水道使用料の2割減免
・社会福祉施設(第2種社会福祉事業)…下水道使用料の1割減免
水道料金の減免は別途申請が必要です

問合せ:下水道経営課
【電話】61-3718

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