健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)が国から示され、保険証の新規発行(紛失による再交付を含む)は12月2日で終了します。交付済みの保険証は、内容に変更がない限り有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。12月2日以降マイナ保険証をお持ちでない人には、保険証の有効期限前に「資格確認書」を送付します(申請不要)。資格確認書を医療機関などの窓口で提示することで、引き続き負担割合に応じた金額で受診できます。
なお、マイナ保険証に移行後も、国民健康保険の加入や脱退の手続きは、保険年金課(本庁舎1階)か支所への届け出が必要です。
■医療機関受診時は、マイナ保険証1枚でOK!
マイナ保険証は、限度額適用認定証も兼ねています。
■マイナンバーカードの申請はお早めに!
マイナンバーカード申請窓口の混雑が予想されます。申請はお早めに。なお、市民課や支所で写真撮影などの申請補助を行うほか、職員が福祉施設などに出向き申請のお手伝いをしています。市民課(【電話】61-2300)へ問い合わせを。
問合せ:保険年金課【電話】61-3953(国民健康保険)・【電話】61-3961(後期高齢者医療保険)
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