働きながら妊娠や出産、育児を行う労働者は、男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法に基づき母性健康管理措置、母性保護措置、産前産後休業、育児休業等関係制度を利用することができます。
休業期間中は、要件を満たせば社会保険から出産手当金、雇用保険から育児休業給付金が休業者本人に支給されます。
福井労働局では、ホームページに各制度の内容を簡単に確認できるリーフレットを掲載しているので、ご活用ください。
問合せ:福井労働局雇用環境・均等室
【電話】22-3947
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