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健康長寿課から控除についてのお知らせ

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福井県あわら市

■おむつに係る費用の医療費控除
おむつ費用が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態であることや治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。ただし、2年目以降である人については、市が発行する証明書でおむつ費用の医療費控除を受けることができます。
なお、市が発行する証明書の交付を受けるには、前年の医療費控除の申告の際に取得したおむつ使用証明書の控えが必要ですので、忘れずにご持参ください。
対象:要介護認定を受けている人で、一定の要件を満たした人

■介護保険における障害者控除について
介護保険の要介護認定を受けている人は、障害者手帳の交付を受けていなくても市が障害者控除対象者に認定することで、所得税法および地方税法上の障害者控除の対象となります。
この障害者控除を受けるには、「障害者控除対象者認定書」が必要ですので、希望する場合は、確定申告前に健康長寿課に申請してください。判定して該当する人には、認定書を交付します。
所得から控除できる金額の詳細は、税務課または確定申告をされる所轄の税務署にお問い合せください。
対象:その年の12月31日時点で、要介護認定(要介護1から要介護5)を受けている65歳以上の人、または、引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、医師の診断書などで認められる人

問合せ:健康長寿課高齢福祉G
【電話】73-8022

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