2022年4月から成年年齢が18歳になりました。成人すると自分の責任で自由に契約ができるようになる一方で、未成年者取消権は行使できなくなります。
18歳から20歳代の若者の消費者トラブルには、SNSでの広告がきっかけとなったものが多く、脱毛エステや美容医療などの「美(び)」に関するものや、出会い系サイト、簡単に稼げるという内職や副業、暗号資産への投資、マルチ商法などお金に関する相談が目立ちます。契約金額が高額な時には言葉巧みに促されて借金をして支払い、その後の返済に困るケースが見受けられます。
「絶対もうかる」「すぐに元がとれる」「今だけ特別」「手軽にキレイ」などの言葉はうのみにせず、契約前にその内容や条件をよく確認しましょう。分割払いで契約をする場合は、手数料を含めた金額や、支払期間を必ず確認し、支払うことができるかを慎重に考えましょう。少しでも迷ったり不審に思った時には、断る勇気を持つことも大切です。
■「若者トラブル110番」を開催中
1月から3月まで若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーンを実施しています。
消費者センターでは「若者トラブル110番」として、若者の相談を受け付けています。来訪、電話のほか、メールでも相談できます。トラブルにあったときや、不安に思った時は、気軽に、あきらめずに消費者センターに相談してください。トラブル解決のお手伝いをします。
問合せ:
あわら市消費者センター【電話】73-8017【E-mail】seikatsu@city.awara.lg.jp
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
「泣き寝入りは、いやや(188)!」で覚えてね!
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