子育て世代の負担軽減および次世代育成支援などの観点から、1月から出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除する制度が始まりました。
詳しくは、市のホームページで申請書類などをご確認ください。
対象:令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者(妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります)
免除対象となる保険税:出産月の前月から出産月の翌々月までの4カ月分の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分
受付期間:出産予定日の6カ月前から受け付けています。出産後の届出もできます。
問合せ:
・税額について…税務課市民税G【電話】73-8011
・申請について…市民課保険年金G【電話】73-8015
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