狂犬病予防法では、犬の所有者は、犬を取得した日から30日以内に、住んでいる市町村の長に犬の登録申請をしなければならないと定めています。飼っている犬が市に未登録になっている人は、速やかにご登録をお願いします。
■登録方法
(1)マイクロチップを装着している場合
・本紙右の電子申請から「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にアクセスする
・「犬や猫の飼い主の方」を選択する
・次のどちらかから必要事項を入力
1)既にマイクロチップを装着済みの犬は「所有者の変更登録」
2)自身で動物病院などにてマイクロチップを装着した犬は「マイクロチップ情報の登録」
(2)マイクロチップを装着していない場合
新規登録の場合:窓口にて手続き、登録料3,000円
転入の場合:窓口にて手続き、登録料不要
死亡の場合:窓口での手続きのほか、電子申請、電話やメールでの申請
■狂犬病予防注射済票の交付について
注射済票の飼い犬への装着は、狂犬病予防法第5条第3項で義務づけられています。年に1度の予防注射をあわら市の委託病院以外で接種した場合、注射済票が当日交付されないため、市役所窓口で交付手続きが必要です。
問合せ:生活環境課環境G
【電話】73-8018
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