令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。
新制度について、詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。
・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
・遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。
・令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象です。この場合は、令和9年3月31日までに相続登記の申請をしなければなりません。
問合せ:福井地方法務局登記部門
【電話】22-4988
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