令和5年1月から令和5年12月までの1年間における農地の賃借料は以下のとおりでした。
この「賃借料情報」は、賃借料の参考として提供するものです。実際の貸し借りの際には、圃(ほ)場条件などを踏まえた上で、当事者間の話し合いにより賃借料を決定してください。
※使用貸借など、特別な事情による貸借または地域の平均と比較して著しく高額な賃貸借は除外しています。
※賃借料に用水費などの負担を含めるかどうかは統一されていません。双方の協議により定めてください。
問合せ:農業委員会事務局(農林水産課内)
【電話】73-8024
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