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PICK UP!(1)

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福井県あわら市

■「定額減税しきれないと見込まれる人」へ 調整給付金が給付されます(税務)
令和6年度に実施される定額減税(納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき所得税3万円、住民税1万円の減税)で、減税しきれないと見込まれる人に対して、調整給付金を給付します。
対象:次のいずれにも当てはまる人
(1)令和6年分所得税が課税される見込みの人、または、令和6年度住民税所得割が課税されている人
(2)定額減税により(1)の所得税・住民税が減税しきれないと見込まれる人
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える人は対象外となります。
給付額:所得税および住民税が減税しきれないと見込まれる額の合計額を1万円単位に切り上げた額。
手続き:給付金の対象となる人には8月下旬に通知書をお送りします。

問合せ:税務課
【電話】73-8011

■マイナンバーカード出張申請のご案内(市民)
職員がご自宅などに訪問する出張申請を随時受け付けています。1人からでも受け付け可能ですので、お気軽にお申し込みください。
必要書類:免許証、保険証、子ども医療受給者証、通知カード(マイナンバーが書かれた紙のカード)、本紙二次元コード付きのマイナンバーカード交付申請書など必要書類が揃っていれば、完成したマイナンバーカードを自宅に郵送します。

問合せ:市民課
【電話】73-8014

■新たに住民税非課税世帯となる世帯に 低所得世帯支援給付金が給付されます(福祉)
エネルギーや食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度において新たに住民税非課税世帯などになる世帯)に対する給付金を給付します。

(1)住民税非課税世帯・住民税所得割非課税世帯
対象:基準日(令和6年6月3日)において、あわら市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が非課税である世帯の世帯主
給付額:1世帯当たり10万円

(2)こども加算世帯
対象:基準日(令和6年6月3日)において、あわら市に住民登録があり、(1)に該当する世帯のうち18歳未満の児童がいる世帯の世帯主
給付額:児童一人当たり5万円

※(1)(2)とも令和5年度に給付金の対象となった世帯は対象外となります。(給付受給のほか辞退・未申請も含む)
申請期限:10月31日(木)
(1)(2)とも対象の世帯には7月下旬頃に確認書をお送りします。

問合せ:福祉課
【電話】73-802

■保険証が切り替わります(市民)
現在お使いの国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証が、8月1日に切り替わります。
新しい保険証は7月下旬に特定記録郵便で郵送しますので、氏名や住所に誤りがないか、必ずお確かめください。
8月になっても保険証が届かない場合は、市民課までお問い合わせください。
※現在の健康保険証は、マイナンバーカードとの一体化により、令和6年12月2日からマイナ保険証に移行されます。

問合せ:市民課
【電話】73-8015

■後期高齢者医療制度の保険料が見直されます(市民)
後期高齢者医療制度の保険料は、2年に一度見直しが行われます。今回、福井県後期高齢者医療広域連合において、賦課限度額と均等割軽減基準額の変更が決定しました。
保険料率(据え置き):令和6・7年度
・所得割率 9.7%
・均等割額 49700円
保険料率は据え置きとなりますが、制度の見直しに伴い次のとおり変更があります。
賦課限度額の変更:賦課限度額が66万円から80万円に変更となります。ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は73万円が限度となります。
条件:
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた人
(2)令和7年3月31日以前に早期加入した人

▽均等割軽減基準額の変更

※1.従前29.0万円変更後29.5万円
※2.従前53.5万円変更後54.5万円

問合せ:福井県後期高齢者医療広域連合
【電話】54-6330

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