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自治体の皆さまへ

PICK UP!(1)

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福井県あわら市

■法人・個人事業者の皆さんへ 償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく(税務)
事業用として所有している償却資産(構築物・機械・備品など)は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象となります。
会社や個人で事業をしている人は、毎年1月1日現在で、市内に所有している償却資産を忘れずに申告してください。
eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)では、インターネットを利用した電子申告ができます。
なお、一般申告方式の免税点未満(課税標準の合計額(課税標準額)が150万円未満)の事業者へは往復はがきを用いた簡易申告制を導入しています。
申告期限:令和7年1月31日(金)
申告方法:昨年まで申告している人は、申告書に1年間の資産の増減を記入してください。新たに申告する人、電算申告を利用する人は、申告対象の償却資産全てを申告してください。
業種:償却資産の例

問合せ:税務課
【電話】73-8012

■市有地を購入しませんか(監理)
市有地の購入者を募集しています。詳しくは市のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

▽物件情報
表示:二面45字10番
面積:383・47平方メートル
価格:402万6000円

その他に、募集している市有地が多数あります。ご相談も随時受け付けています。
受付時間:平日9時~17時

問合せ:監理課
【電話】73-8009

■家屋の新築・増築・取り壊しをした皆さんへ(税務)
市では、令和6年1月2日から令和7年1月1日までの家屋(住宅・店舗・車庫・倉庫など)の異動について、調査や整理を行っています。

▽令和6年中に家屋を新築・増築した人
家屋調査が済んでいない人は、税務課資産税グループまでご連絡ください。

▽令和6年中に家屋を取り壊した人
登記が有る場合:法務局で建物滅失登記の申請をしてください。滅失登記が完了している場合は、市役所での申請は必要ありません。
登記が無い場合:家屋滅失届を提出してください。本紙二次元コードより、電子申請で手続きを行っていただくか、申請用紙をダウンロードして市に提出してください。
※年の途中で取り壊した場合でも、賦課期日(1月1日)に家屋を所有している人に、その年度の固定資産税は全額課税されます。所有期間に応じて税金を減額することはできませんのでご了承ください。

問合せ:税務課
【電話】73-8012

■軽自動車などの変更手続きは、3月末までに行いましょう!(税務)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で、原動機付自転車・軽自動車などを所有している人に課税されます。廃車や譲渡、住所変更など登録事項に変更があった場合は、3月末までに所定の窓口にて手続きをしてください。手続きをされない場合、引き続き軽自動車税が課税されることや、納税通知書が正しい住所に届かないことがあります。
なお、軽自動車税には月割りの課税制度がありませんので、4月2日以降に手続きをされた場合でも、その年度の軽自動車税は全額課税されます。
手続きに必要な書類は、各窓口にお問い合わせください。詳しくは、市のホームページをご覧ください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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