消費者センターでは、関係機関と連携して1月~3月まで若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーンを実施しています。期間中は「若者トラブル110番」を開催しており、来訪・電話・メールで相談を受け付けています。若者からの相談が多い消費者トラブルには、次のようなものがあります。
■もうけ話のトラブル
「誰でもできる」「必ずもうかる」などの誘い文句が特徴。副業・情報商材・投資・マルチ商法など
■インターネット通販トラブル
「注文した商品が届かない」「偽物だった」「お試しだと思ったら定期購入だった」など
■出会い系サイトやアプリ
SNSで知り合った人に出会い系サイトやアプリに誘導されるが、会えなかったり、報酬を得られなかったりと約束が果たされず、高額請求だけが残るなど
■美容関連トラブル
エステや美容医療(脱毛・美顔・痩身など)
■借金やクレジットカードのトラブル
消費者金融からの借り入れやカードの支払など
■その他生活に関するトラブル
賃貸アパート・水回りの修繕サービス・自動車など
■未成年者のトラブル
オンラインゲームの課金やインターネット通販、SNSトラブルなど
18歳で成人になると、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。契約をする時は、勧誘や広告の言葉をうのみにせず、内容や条件をよく確認しましょう。借金を勧める契約は要注意です。契約を急かされたら、断る勇気を持つことも大切です。消費者センターではトラブル解決のお手伝いをします。秘密は厳守されますので不安に思った時やトラブルにあった時は、お気軽に、あきらめずに相談してください。
困ったときは一人で抱え込まず、消費者センターへご相談ください
問合せ:
消費者センター【電話】73-8017【E-mail】seikatsu@city.awara.lg.jp
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)「泣き寝入りは、いやや(188)!」
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